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法助動詞

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2章 その他
1. 間接話法と法助動詞
 間接話法では時制の一致が生じるが、そのとき法助動詞も過去時制になる。法助動詞は現在時制と過去時制の形式で用法が異なることがあるが、時制の一致ではそのような用法に関わらず自由に過去時制が用いられる。

 (1)
a. I said I would do that.
(私はそれをすると言った)(意志)
b. I said I would be twenty next spring.
(私は春に20歳になると言った。)(予測)
c. He said he would go fishing every Sunday when he was a child.
(彼は子供の頃、毎週日曜日に釣りに行ったと話した。)(習慣)

 上の例のように間接話法では自由に過去時制が用いられる。
 過去時制のないmust、ought to、needについては、間接話法でもそのままの形式が用いられる。

 (2)
a. She said she must meet him.
b. She said she ought to meet him.
c. She said she needn't meet him.


 ところで、イギリス英語ではshallとwillを使い分ける傾向もあるのだが、その場合間接話法ではshallとwillの交代も生じる。基本は一人称がshall、二・三人称がwillと共起することである。次は(a)が直接話法、(b)が間接話法である。

 (3)
a. You will come to my office tomorrow.
b. He said I should come to my office the next day.

 (4)
a. I shall come to your office tomorrow.
b. He said he would come to my office the next day.





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