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法助動詞

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3 完了形との共起
 完了形と共起することで、過去に生じた出来事について表すことができる。しかしたいていの場合、「主観的意味」を持つ用法の場合に共起が可能である。したがって、以下では「可能性」やそれが強まった「必然性」の意味で用いられている。(*24)


*24  この理由としては、主観的意味を表す場合の法助動詞について、普通の過去時制(直説法)としてはあまり用いられないことがある。そこで、主観的意味で過去のことを表す場合は、完了形と共起させることになる。
 ただし、時制の一致で生じる過去時制については、当然別である。


 (1)
a. John may have left yesterday.
(ジョンは昨日出発したのかもしれない。)
b. He could have missed the train.
(彼は電車に乗り遅れたのかもしれない。)
c. You should have gone there.
(そこへ行ったはずだ。)(*25)


*25  (1c)は「そこへ行ったほうがよかったのに。」というように、すべきだったのにしなかったという意味で捉えることもできる。should+完了形は、このような曖昧さを生じさせる。


 canについては、否定文または疑問文で用いられる。肯定文では、代わりにcould、may、mightを用いる。

 上のように完了形と共起する場合は、現在から眺めた「過去」の推測的意味を含んでいる。そこで、たとえば(1a)を書き換えると次のようになる。

 (2)
It is possible that John left yesterday.

 主節は現在時制だが、that節では過去時制が用いられる。


 次はmustと完了形が共起した例である。
 上と同様に、表す意味は過去の推測だが、「必然性」を表す。

 (3)
a. You must have known him for a long time.
(彼とはきっと長い間の知り合いだったのですね。)
b. You must have been so happy.
(あなたはとてもうれしかったのでしょうね。)

 必然性の他に「義務」の意味でも用いられることはあるが、それはまれである。通常、mustの義務は完了形または進行形とも共起しない。「必然性」の意味ではどちらとも共起する。





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